クーリングオフって脱毛の契約にも使える?
クーリングオフに細かい条件はある?
クーリングオフの正しい方法を知りたい!
このような悩みを持っていませんか?
この記事では、脱毛契約におけるクーリングオフについて詳しく解説しています。
最後まで読めば、絶対に失敗しないクーリングオフの方法がわかるでしょう。
書面の書き方や注意点、クーリングオフを過ぎてしまったときの解約方法も紹介しているので、ぜひ最後まで読み進めてくださいね。
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目次
脱毛のクーリングオフとは?
脱毛の契約におけるクーリングオフについて、3つのポイントを簡単に説明します。
例外なく契約を破棄できる制度
クーリングオフは、脱毛コースの契約を白紙に戻せる制度です。
契約後に後悔してしまったときや、強引な勧誘に押されて契約をしてしまったときなどに、消費者を救済してくれる制度となっています。
クーリングオフは、脱毛サロンやエステサロンに限らず、訪問販売や習い事などにも適用されます。
条件をクリアしていれば、どの脱毛サロンで契約をしてもクーリングオフを利用できます。例外はありません。
一方的に申し込むことができる
クーリングオフは、契約先企業の意向を無視して一方的に解約できます。
クーリングオフをしたいとあらかじめ申し出る必要はありません。
そして、契約先企業にクーリングオフを拒否する権利もありません。
脱毛サロンも医療脱毛もOK
クーリングオフは、脱毛サロン/エステサロン/医療脱毛クリニックすべてに使えます。
もともと脱毛サロンとエステサロンはクーリングオフの対象に含まれていましたが、
2017年12月より、一定の条件を満たす美容医療サービスも対象内となりました。
医療脱毛だけではなく、美容整形外科や審美歯科なども含まれています。
脱毛契約のクーリングオフの条件3つ
脱毛の契約におけるクーリングオフの条件は、おもに以下の3つです。
契約日を入れて8日以内であること
クーリングオフの条件は、脱毛の契約を交わした日を入れて8日以内の申し込みです。
仮に、契約日が1月1日だとしたら、1月8日までにクーリングオフを申し込む書面を送らなければなりません(当日消印有効)。
契約期間が1カ月以上であること
クーリングオフの条件は、脱毛の契約期間が1カ月以上であることです。
脱毛の契約は、回数コースであることがほとんどですが、念のため契約書の「提供期間」を確認してくださいね。
1回きりの体験プランや、1カ月通い放題コースなどは対象にならないので注意しましょう。
契約金額が5万円以上であること
クーリングオフの条件は、脱毛の契約金額が50,000円以上であることです。
この50,000円の中には、頭金や消費税も含まれます。
もし、契約先の脱毛サロンや医療脱毛クリニックから、税を抜くと50,000円以下だからクーリングオフは受け付けられないなどといわれたら、それは違法です。
脱毛契約をクーリングオフする方法・書面の書き方
クーリングオフで脱毛の契約を破棄する方法を、3つに分けて紹介します。
クーリングオフをハガキや封書で申し込む方法
クーリングオフをハガキや封書で申し込む手順は、以下のとおりです。
契約解除通知書を書く(ハガキ可)
保管用のコピーを取る
特定記録郵便or簡易書留で郵送する
契約解除通知書は、以下の例文を参考にしてください。
契約解除通知書
以下の契約を解除します。
契約年月日:
契約店舗:
商品名(契約コース名):
契約金額:
販売会社:
支払い済みの〇〇円を返金してください。
申告日:
住所:
氏名:
返金先銀行口座:
解約したい理由などは必要なく、一方的な通告でOKです。
販売会社の欄には、脱毛サロンや医療脱毛クリニックの名称ではなく、運営法人名を記載するのが一般的です。
念のため、書く前に契約書を確認してみると良いですね。
代金を現金で支払った場合のみ、返金先の銀行口座を記載しましょう。
クーリングオフの通知書は5年間の保管が義務付けられているため、コピーを取ることを忘れずに。
そして、通知書を郵送したという証拠を残すため、特定記録郵便か簡易書留を利用するのがおすすめです。
クーリングオフを電磁的記録で申し込む方法
2022年6月から、電子メールなど電磁的記録でのクーリングオフができるようになりました。
LINEなどの、SNSでクーリングオフを受け付けているサロンやクリニックもあります。
メールの内容は書面で出す契約解除通知書と同じですが、サロンやクリニックによっては確認番号などの発行が必要となる場合があるので、事前に聞いておくのがベストです。
クレジットカード会社や信販会社にも同様の手続きが必要
契約金額の支払いをクレジットカードやローンにした場合、クレカ会社や信販会社にもクーリングオフの申し込みをする必要があります。
契約解除通知書の例文は、以下のとおりです。
契約解除通知書
以下の契約を解除します。
契約年月日:
契約店舗:
商品名(契約コース名):
契約金額:
販売会社:
申告日:
住所:
氏名:
クレカ会社や信販会社に送る契約解除通知書は、返金依頼の文章や返金先口座の記載は必要ありません。
脱毛契約をクーリングオフするときの注意点5つ
脱毛の契約をクーリングオフするときの注意点を、5つに分けて解説します。
契約日を含む8日以内に申し込むこと
クーリングオフの期限は、契約日を含む8日までです。
契約書を交わした日が入るので、この点だけ気をつけましょう。
契約解除通知書は、8日めまでの消印があればOK。
脱毛サロンや医療脱毛クリニックに届くのが8日過ぎだとしても、クーリングオフは無効にはなりません。
店頭で購入した商品は含まれない
クーリングオフは、店頭で購入した商品代金は原則含まれません。
とくに、購入して自宅で開封してしまったものに関しては、そのまま買い取りという形になるでしょう。
未開封の商品は、クーリングオフとは別で返品できるケースもあるので、詳しくは脱毛サロンや医療脱毛クリニックに確認してください。
一部の月額プランや都度払いは含まれない
脱毛サロンや医療脱毛クリニックでクーリングオフができるのは、契約期間が1カ月以上と決められています。
契約期間の縛りがない月額プランや、1回ごとに予約をして通うタイプの都度払いプランは、クーリングオフの対象にならないので注意しましょう。
記入に不備があると無効になる可能性あり
クーリングオフは、消費者が一方的に契約解除を申し出られる制度ですが、解除通知書の内容に不備があると受付拒否される場合があります。
その際、クーリングオフの対象期間内に脱毛サロンや医療脱毛クリニックから連絡があれば良いですが、8日を過ぎてから「書類に不備がありました」といわれてしまえば、もうクーリングオフはできなくなります。
一字一句見逃さないよう、しっかり確認してから手続きを始めてくださいね。
支払いに使う会社にも忘れずに連絡する
クレジットカードやローンで代金を支払う契約をした場合、クレカ会社や信販会社にも必ず契約解除通知書を送りましょう。
これを忘れると、脱毛サロンや医療脱毛クリニックとの契約は解除できても、支払いだけが続いてしまうケースがあります。
中には、支払いが続いていることに後から気付くケースもあるので、忘れずに手続きしてください!
クーリングオフ期間を過ぎてしまったときの解約方法
クーリングオフ期間を過ぎた後の、脱毛の契約解除方法を紹介します。
脱毛サロンや医療脱毛クリニックに解約を申し出る
クーリングオフができる8日間を過ぎてからの契約解除は、「中途解約」という形になります。
1回もお手入れを受けなかった場合も中途解約です。
中途解約の手続きは、脱毛サロンや医療脱毛クリニックによって異なりますが、大抵はコールセンターに電話をして解約書を郵送してもらうか、店頭での手続きとなります。
契約の際、必ず中途解約の方法についても確認しておくことが大切ですね。
解約手数料が発生するケースが多い
脱毛サロンや医療脱毛クリニックの中途解約には、解約手数料が発生するケースがほとんどです。
手数料は、お手入れを受けた回数によって異なり、上限は20,000円となっています。
お手入れ前…一律20,000円
お手入れ後…未消化分の代金の10%or20,000円(いずれか低いほう)
未消化分の代金が10万円分残っていたら、解約手数料は10,000円。25万円分残っていたら、解約手数料は20,000円(25万円の10%のほうが高いから)となります。
これは特定商取引法で定められた金額なので、特定の場合をのぞき、すべての脱毛サロンと医療脱毛クリニックに適用されます。
法外な違約金を請求されたら消費生活センター等に相談する
特定商取引法で定められた金額をはるかに上回る違約金を請求されたら、すぐには支払わずに、居住地の消費生活センターなどに相談をしましょう。
脱毛サロンや医療脱毛クリニックに対しては、「特定商取引法違反だと思うので先に公的機関に相談します」といってしまってOKです。
ただし、脱毛サロンや医療脱毛クリニックによっては、独自に解約金を定めて契約書に載せているケースもあります。
契約を交わす前に、契約書をすみずみまで読み、解約方法や手数料についてもしっかり質問しておきましょう。
まとめ
脱毛の契約は、クーリングオフを使って1円の損もなく解約することができます。
テンションが上がってつい契約をしてしまったときや、強引な勧誘に負けてサインをしてしまったときは、クーリングオフを思い出してください。
もっとも、クーリングオフや中途解約なしで、自分の理想のお肌になれるのが一番ですよね。
脱毛サロンや医療脱毛クリニックを決めるときは、情報を入手してしっかり比較し、自分に合う脱毛ができるところを選びましょう。